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有料道路では、「身体障害者の方(身体障害者手帳の交付を受けているすべての方)が自ら自動車を運転する場合」
又は「重度の障害者又は重度の知的障害者(身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、
障害の程度が「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種と同じ範囲」になっている方)が同乗し、
その移動のためにご本人以外の方が運転する場合」に事前に登録された自動車1台に対して、
割引率50%以下(割引後の料金は10円単位で切り上げさせていただきます。)の障害者割引を実施しています。
なお、通行料金を支払う際には、手帳を提示して、車両番号の確認を受け、現金で料金をお支払い下さい。
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普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、自動車検査証等の「用途」欄が「乗用」で、
乗車定員が4人以上10人以下の「乗用」のもの。
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自動車検査証等の「用途」欄が「貨物」で、後部座席が設置され、
乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、
又は、乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量500kg以下の貨物自動車。
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自動車検査証等の「用途」欄が「特種」で、「車体の形状」欄に、
「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」又は「キャンピング車」と記載されているもので、
乗車定員が10人以下のもの。
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総排気量が125ccを超えるもの。
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障害者割引を受けるためには、手帳を管理している市町村福祉事務所等において、当該手帳に、割引措置の適用を受けることができる旨の
押印(自動車の登録番号及び割引措置有効期限等の記載)を、事前に登録しておくことが必要です。
なお、申請する際には、
(1)障害者ご本人の手帳
(2)登録しようとする自動車の自動車検査証等
(3)障害者ご本人又は当該自動車を運転される方の運転免許証
(4)ご本人名義のETCカード(ETCで割引を受ける場合で、日立有料道路及び常陸那珂有料道路に限ります。)
(5)ETC車載器の管理番号が確認できるセットアップ証明書等(ETCで割引を受ける場合で、日立有料道路及び常陸那珂有料道路に限ります。)
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上記に関する詳細につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
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